【1分でわかる】処遇改善等加算のこれまでとこれから

  • 保育園・こども園・幼稚園
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更新日
執筆者居村 朋哉
コラムテーマ処遇改善等加算
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いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
保育所等の経営者様や事務長様から、「一本化に伴う計画書や実績報告の作成方法が分かりにくい」というお声を多くいただきます 。

そこで今回は、皆様の関心が高い「処遇改善等加算の変遷と一本化の背景」について、新制度の「区分1・2・3」が旧制度からどのように変わったのかを交えて解説いたします。

旧制度の課題と「区分1・2・3」への再編・新たな支給ルール

これまでの処遇改善等加算(加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)は、加算ごとに支給のルールが異なっていました。加算Ⅰは園で働くすべての教職員の給与アップを目的とするもので、賃金改善の支払い確認は求められませんでした。

一方、加算Ⅱ・Ⅲについては明確な支払い確認が必要となり、申請書や実績報告書の作成が現場の事務負担を押し上げていたのです。
こうした課題を整理するために、新制度では「区分1・2・3」へと再編されました。日常的な処遇改善を担う区分1(基礎分)は、これまでどおり賃金改善の確認対象外です。

これに対して、キャリアアップなどを支える区分2・3には支払い確認が求められるうえ、両者の合計額の「半分(2分の1)以上」を毎月の月額手当または基本給として支給しなければならない、という厳格なルールが新たに設けられました。

ルールの背景とこれからの戦略的な給与設計

新制度への一本化により、これらの加算は「区分1・2・3」へと再編され、支払いに関するルールも刷新されました。日常的な給与アップを担う区分1(基礎分)は、旧制度と同じく賃金改善の確認対象外とされています。

一方、キャリアアップを支える区分2と区分3については、個別に配分を検討するだけでなく、両者を合算した総額の「半分(2分の1)以上」を、毎月の月額手当または基本給として職員に支給しなければならないという明確なルールが設けられました。年度末の一時金にまとめて頼るのではなく、毎月の安定した処遇改善を着実に積み上げていく仕組みへと変わってきています。

処遇改善等加算の再編は、単なる事務手続きの簡素化ではなく、現場で働く職員一人ひとりの暮らしを毎月の給与から支えていくという、制度の本質的な転換を意味しています。園としても、新しいルールを正しく理解したうえで、職員が安心して長く働き続けられる処遇のあり方を改めて見つめ直す機会としたいところです。
子どもたちの育ちを支えるのは、ほかでもない現場の先生方です。

本コラムが、各園における処遇改善の取り組みを考える一助となれば幸いです。

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執筆者 : 居村 朋哉

東京理科大学理学部数学科卒業後、船井総合研究所に入社。在学中に中学校・高校の数学の教員免許を取得。子ども・子育て支援新制度開始以降、認可保育所向け認定こども園移行サポートを中心にコンサルティングサービスを提供している。 処遇改善等加算については愛媛県から業務を受託し、制度解説や配分計画策定の業務にあたったり、複数園運営している法人における処遇改善等加算等加算の配分計画策定や、担当事務に対する制度解説、申請書類作成サポートを行ったりする等の実績がある。 また日頃各園の経営者と仕事をする中でお伺いする運営上の課題やチャレンジしたい子育て支援事業、行政が抱える課題や展開したい事業をつなぎ、地域の子育て支援をサポートするような仕事にも取り組んでいる