皆様、コラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。
いよいよ本年度二回目の申請締め切りが迫ってきています。これから申請を迎える学校様におかれましては、日々書類作成や体制構築など準備にお忙しいこととお察しいたします。
特に初めて申請に臨む学校様からは、
「書類のどこを重点的にチェックすべきか分からない」
「告示校時代と比べて、審査の厳しさがどう変わったのか不安」
といったご相談を数多くいただいております。
そこで本コラムでは、申請前に必ず確認していただきたい「3つの落とし穴(不認定事例)」を解説いたします。
提出書類間の「整合性」
異なる様式や添付資料の間で、数値やルール、名称が1箇所でも食い違っていると、面接審査で「形骸的な計画ではないか」「告示校時代の体制と混在していないか」と厳しく追及され、審査において厳しい指摘を受け、不認定となるリスクが高まります。
同一課程内の基準の不一致様式第2号、10号系列、添付(23)シラバスといった一連の教育関係書類の間で、設定した「到達目標(Can-do)」「総学習時間」「評価方法」に矛盾が生じているケースが見られます。また、募集要項と案内用パンフレット(HP案等)の間で、求める「出願時の日本語要件(例:N5相当かA1相当か200時間履修か等)」の記述が微妙に食い違うといったミスも多発しています。
財務(経費見積り)の不一致様式4-7(経費の見積り)の生徒納付金及び教材費と様式5、添付(8)事業計画、添付(24)入学案内の同項目の数値に矛盾があれば、不認定の引き金になります。
「到達目標(Can-do)」と「評価方法・修了要件」の連動
『日本語教育の参照枠』(CEFR)の導入に伴い、従来のような「試験の合格(言語知識)」中心のカリキュラムは認められなくなりました。
目標と評価のミスマッチ 例えば、授業科目の言語活動に「話すこと(やり取り)」を設定しているのに、評価方法が「筆記試験のみ」になっていたり、出席態度などの「平常点」や「自己評価」の配点比率が過半数を占めていて客観的な習得度を測れない仕組みになっていると、「評価に妥当性がない」として不認定になります。
レベル差とカリキュラムの差別化修業期間2年の課程と、1年6か月の課程で、同じ「上級2」レベルを設定しているにもかかわらず、授業時間が約半分に減っている1年6か月課程側に対して「授業内容・概要・教材が1年課程と全く同一」になっている場合、「時間が短いことに対する教育上の工夫や体系性がない」と判断されます。
体制の「具体性」と「実効性」
審査で頻出する「必要な体制を整備する」という要件に対し、「適切に生活支援を行う」「必要に応じて面談する」といった抽象的な表現は面接審査で厳しく問われる可能性があります。
出席管理体制の具体性例えば、「出席率が8割を割り込んだ学生に対して、誰が、いつ、どの部屋で面談し、どのように記録し、どうやって改善を促すか」といった明確な基準、具体的な指導フローを学則や様式7号に記載し、実態が伴っていることが明確に証明されていなければなりません。
教員体制の実効性1日に特定の教員が授業を担当しすぎる計画は、「教育の質の低下」や「急病時の代講リスク」とみなされます。主任教員や少数の本務教員に、「授業」「担任」「生活指導」「募集」「研修」の全てを兼務させている体制も「実効性がない」と判断される対象となります。
貴校の書類は「不認定リスク」を抱えていませんか?
「チェックポイントは分かったが、自校の書類に不整合がないか不安…」 「面接審査に耐えうるカリキュラムや体制になっているか、第三者の目で確認してほしい」
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