Q.日本語学校の設置基準は?

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執筆者船井総研教育・保育業界コンサルグループ
コラムテーマ経営課題FAQ
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A.日本語学校の設置基準(認定基準)は、主に「施設・設備の要件」「設置者の経済的基礎」「教職員の体制」「教育課程の編成」の4つに大別されます。具体的には、校地や校舎の原則自己所有、1年以上の運用資金の確保、法令基準を満たす校長・主任教員の配置、国の参照枠に準拠したカリキュラム作成が厳格に求められます。

1. 施設・設備の要件(不動産の確保と面積基準)

日本語学校を設置する上で大きなハードルとなるのが、施設・設備の基準です。法令により、校地及び校舎は原則として設置者の自己所有であり、負担付きでないことが求められます。

校舎全体の面積は115㎡以上、かつ当該校舎で同時に授業を行う生徒一人当たり2.3㎡以上の広さが必要です。また、各教室は同時に授業を行う生徒一人当たり1.5㎡以上を確保し、机、椅子、黒板などの設備を整える必要があります。このほか、教員室、事務室、図書室、保健室などの必要な施設も備えなければなりません。

さらに、校地・校舎の位置や環境は、教育上及び保健衛生上適切なものであり、社会通念上必要と考えられる構造や耐震性を備えていることも審査されます。

2. 設置者の要件(確固たる経済的基礎と運営知識)

日本語学校の設置者には、安定した学校運営を行うための確固たる経済的基礎が求められます。具体的には、当面(1年以上が望ましい)の運用資金を保有しており、かつ設置者として債務超過の状態となっていないことが厳格に審査されます。

さらに、法人の場合は経営を担当する役員が日本語教育機関を経営するために必要な知識や経験(明確な開校理念、適正な事業計画、関係法令への理解など)を有していること、社会的信望を有すること、そして過去の法令違反等の欠格事由に該当しないことが基準として定められています。

また、情報の公表や、自ら点検・評価を行うための体制整備、適正な帳簿の備付けなども設置者の要件として求められます。

3. 教職員の体制(法令基準を満たす人員配置)

適切な教育環境を維持するため、法令基準を満たす教職員の体制構築も不可欠な設置基準です。学校運営の中核となる「校長」「主任教員」「事務を統括する職員」は、認定申請の段階で雇用している必要があります。

校長は教育に関する業務に原則5年以上従事した経験と運営に必要な識見を有することが条件です。主任教員は、本務等教員として3年以上の日本語教育経験を持ち、教育課程の編成や他の教員の指導に関する知識・技能が求められます。

また、教員の数は生徒20人につき1人以上(最低3人以上)を配置し、そのうち一定割合は専ら当該機関の教育に従事する「本務等教員」でなければならないという具体的な基準が設定されています。

4. 教育課程の編成(「日本語教育の参照枠」への対応)

近年特に厳しく審査されるのが、教育課程(カリキュラム)の質です。認定日本語教育機関は「留学」「就労」「生活」といった設置目的に応じ、国が示す「日本語教育の参照枠」に準拠した教育課程を編成する基準があります。

従来の文法積み上げ型ではなく、学習者が日本語を使って何ができるかを示す「Can-do」を用いて到達目標を設定し、「聞く・読む・話す(やり取り・発表)・書く」の5つの言語活動をバランスよく組み込む必要があります。

また、原則として1年にわたり760単位時間以上の学習時間を確保し、定期的な評価(形成的評価・総括的評価)を計画的に組み込んだ体系的なカリキュラム編成が求められます。

船井総研からの提言 日本語学校の設置基準は文部科学省の管轄移行に伴い、より厳格化されています。特に不動産の自己所有や、1年以上の運転資金といった経済的要件は参入の大きな壁となります。

また、質の高い「タスク中心型」カリキュラムの編成や、要件を満たす校長・主任教員の早期確保も必須です。確実な認可取得のためには、最新の審査傾向を踏まえた長期的な事業計画を策定し、専門家を交えながら余裕のあるスケジュールで準備を進めることが成功の鍵となります。

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執筆者 : 船井総研教育・保育業界コンサルグループ

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