【企業主導型保育】今年度から加算要件が変更!不十分な理解だと返還の可能性あり

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公開日
更新日
執筆者船井総研教育・保育業界コンサルグループ
コラムテーマ処遇改善等加算
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新年度が始まって1か月、間もなく令和5年4月度の月次報告の時期となります。
その際に参考にしていただきたい、「令和5年度企業主導型保育事業(運営費等)諸手続きについて」が3月29日付けで発行されました。

実は、昨年度との変更点がいくつかあり、正しく理解をしていないと助成金が予定よりも減額、場合によっては返還の可能性も出てくるのです。
本コラムでは、変更点の中でも特に押さえていただきたい加算分の2点をお伝えいたします。

【保育補助者雇上強化加算】”研修修了予定”の子育て支援員は加算対象外!


全国的に保育士不足が叫ばれる昨今、無資格ではあるものの保育補助者の存在は保育現場で非常に心強いものとなっています。
保育補助者雇上強化加算では、子育て支援員資格を持つ保育補助を週30時間、月120時間配置することで年間230万円ほど受け取ることができ、保育現場の人手不足感解消のためにも活用している園も多いのではないでしょうか。

ただし、年度が変わり加算要件が変更となったため、加算申請している場合は要注意です。
昨年度までは、年度内に子育て支援員研修を修了予定であれば本加算の対象にすることができ、未修了の状態でも毎月加算額を受け取ることができていました。

しかし、今年度からは子育て支援員研修を修了していないと本加算の対象にすることができなくなります。
修了証記載の日付から子育て支援員として取り扱われることになるため、もし園内で研修を修了済みの方がいない、または修了済みの方たちでは子育て支援員として週30時間、月120時間の配置が難しい、という場合は一時的に加算が支給されませんので、ご注意ください。

【処遇改善等加算Ⅱ】副主任保育士・専門リーダー等はキャリアアップ研修1科目以上の受講が必須!


技能や経験を積んだ職員に対して追加的な人件費の加算を行うことができるものとして、処遇改善等加算Ⅱがあります。

本加算は、副主任保育士・専門リーダー等や職務分野別リーダー等に支給可能で、特に副主任保育士・専門リーダー等には1人あたり最大48,780円を毎月の手当または基本給として支給することになるため、対象者にとっては大幅な給与アップとなります。

ただし、

・保育補助者雇上強化加算
・年間230万円
・今年度からは子育て支援員研修を修了していないと本加算の対象にすることができなくなります。
・処遇改善等加算Ⅱ
・1人あたり最大48,780円


本加算は現在”経過措置期間中”ということをご存じだったでしょうか?
昨年度までは、支給対象者への研修等の受講要件はなく、あくまで園内で適切だと判断した方に対して支給ができました。
しかし、今年度からは本加算の本格執行に向けて徐々に要件変更が行われます。
今年度から令和8年度にかけた、加算の要件変更は下記の通りです。

つまり、今年度は職務分野別リーダー等に要件は課されていませんが、副主任保育士・専門リーダー等はキャリアアップ研修を1科目以上受講していることが必須条件となるのです。
もしまだ受講していない場合は、修了証記載月の翌月(記載日が1日の場合は当月)から加算対象となります。
園によっては加算対象者の見直しや、現在の職員方のキャリアアップ研修受講歴を今一度ご確認いただく必要があるのではないでしょうか。

 

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執筆者 : 船井総研教育・保育業界コンサルグループ

船井総研の教育・保育業界コンサルグループは、私たちは、園・学校・スクールという枠組みを超え、すべての教育機関が「地域の持続的な成長を支える心臓部」へと進化することを支援します。コンサルティング事業で培ってきた成功モデルを武器に、ほぼすべての業種・テーマをカバーしております。経営に関するお悩みを幅広く解決いたしますので、是非お気軽にご相談ください。