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船井総合研究所の小島です。
少子化や物価行動など、保育業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。
その環境に合わせて、企業主導型保育事業では令和8年度から制度が大きく変更していきます。
今回は、その制度変更について詳しく解説いたします。
特に、正しく申請すれば収支が改善する新しい加算のポイントと、大きくルールが変わる積立資産の取り扱いについて深堀りしてお伝えします。
収支にかかわる制度変更と加算の内容
今回の令和8年度制度変更は、単なるルールのマイナーチェンジではなく、園の収支構造に直結する大きな変更です。
特に、収支が改善する可能性のある主な加算や補助の内容と加算額についてご紹介します。
・保育体制強化加算
└清掃や給食の配膳、園外活動の見守りなどを行う保育士園舎の配置を行った場合、月額最大100,000円が加算されます。
保育士の負担を軽減し、保育の質向上にも務めることが出来る上、収支改善にもつながる加算です。
・1歳児配置改善加算
└1歳児を担当する保育士1人当たりのこどもの人数を6人➢5人へ手厚くすることで加算措置が受けられます。
昨年までは6:1の基準でも問題がありませんでしたが、昨年から5:1で手厚く配置している園さんについては、配置も見直すことなくそのまま加算が取得することが出来ます。
・医療的ケア児保育支援加算
└園外活動時の移動支援に係る経費として、1施設当たり年額40,000円の加算が検討されています。
・保育補助者雇上強化加算
└保育補助者の平均経験年数に応じて、加算基準額を改正することが検討されています。
平均経験年数の区分は、「3年未満」、「3年~7年未満」、「7年以上」とする予定です。
また、複雑であった処遇改善等加算も一本化が予定されています。
積立資産の取り扱い見直しとまとめ
さらに、必ず押さえておくべきなのが積立資産の取扱いに関するルール変更です。
これまで、積立資産は①人件費積立資産②備品等購入積立資産③修繕積立資産④保育所施設・設備整備積立資産の4項目があり、項目ごとの管理がされていました。
これが①人件費積立資産②備品等購入積立資産③修繕積立資産の3項目に変更となりました。
また、項目ごとの管理が廃止され、3項目合計の上限額の範囲内であれば柔軟に積立ができるようになりました。
その累計積立上限額は「前年度の助成決定額の30%」までとなり、単年度の積立上限額は「当該年度の助成決定額の5%」までとなります。
これらの上限額を超えてしまうと返還を求められてしまいかねないので、正しく積立資産の変更点を把握しておくことが重要となるでしょう。
すでに累計積立上限額を超過している方もご安心ください。
令和12年度末までの5年間は猶予期間が設けられます。
まとめ
令和8年度の制度変更は、知らないまま放置すれば大きな損失につながりかねません。
いち早く制度について理解し、加算を漏れなく取得し、積立資産を戦略的に運用できれば、園の収支が改善する大きな追い風となるでしょう。
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