Q.大学の学則変更に伴う手続きは?

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執筆者船井総研教育・保育業界コンサルグループ
コラムテーマ経営課題FAQ
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A.大学の学則変更手続きは、変更内容により「認可申請」と「届出」に分かれます。大学全体の「収容定員の総数増加」を伴う変更は認可事項となります。一方、定員総数が増加しない定員の振替や名称変更、その他の学則変更は「届出」となります。それぞれ提出期限や提出書類が異なるため注意が必要です。

1. 学則変更の手続きは「認可申請」と「届出」の2種類

大学の学則変更を行う際、その変更が教育研究環境に与える影響度合いによって、文部科学省への手続きは「認可申請」と「届出」に大別されます。私立大学において、新たに教員や施設を大規模に整備する必要がある「収容定員の総数の増加」を伴う場合は、文部科学大臣の「認可」が必要です。一方、定員の総数が増加しない学科間での定員の振替や、目的・名称・位置の変更、専攻科の設置、教育方法の変更などの多くは「届出」で足ります。どちらに該当するかで、提出すべき書類の量や審査の有無、学生募集開始のスケジュールが全く異なるため、事前の慎重な確認が不可欠です。

2. 認可申請を要する「収容定員増の認可申請」

私立大学で収容定員の総数を増加させる学則変更は、認可事項となります。申請には「基本計画書」をはじめ、「校地校舎等の図面」「学則の変更の趣旨等を記載した書類」「学生の確保の見通し等を記載した書類」などを作成し、大学設置・学校法人審議会による審査を通過しなければなりません。提出時期は、変更を行う前々年度の3月末または前年度の6月末とされており、認可が下りるまでは新たな定員での正式な学生募集活動は行えません。

3. 機動的な組織改編が可能な「収容定員変更の届出」

大学全体の収容定員の総数が増加しない変更(編入定員も含めた学部・学科間での定員振替や、大学全体での純減など)は、原則として「届出」で学則変更が可能です。この場合、教員審査などの個別審査は伴わず、提出期間(変更前年度の4月1日から12月31日まで)に所定の書類を提出すれば足ります。ただし、基本計画書の作成や、変更前後で大学設置基準に定める必要基幹教員数や施設・設備等の要件を満たしていることの確認は必須です。また、届出であっても法令要件を満たさない場合は措置命令の対象となるリスクがあるため、学内での確実な質保証と綿密な計画が求められます。

4. 「名称変更」や「その他の学則変更」の手続きと注意点

学部や学科の名称変更や、教育方法の特例などを学則に定める「その他の学則変更」も届出事項となります。特に名称変更は、教育課程や教員組織の大幅な変更を伴わない、いわゆる「看板の掛け替え」であることが前提とされます。しかし、名称が大学の教育研究上の目的にふさわしいか等、専門的な判断を要するため、届出の前に大学設置分科会運営委員会への「事前相談」に諮ることが推奨されています。また、私立大学の「その他の学則変更」は「変更しようとする時」に速やかに届け出を行う必要があり、変更内容を反映した学則の新旧対照表等を電子データ(PDF)で提出します。

【船井総研の提言】

大学の学則変更は「認可」と「届出」に分かれ、必要な準備期間が大きく異なります。特に収容定員や名称の変更は、学生募集や中長期的な経営戦略に直結する重要事項です。手続きの不備は大学運営に支障を来すため、最新の法令基準を正確に把握し、専門家の知見も交えながら計画的かつ確実に手続きを進める体制づくりを強くお勧めします。

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執筆者 : 船井総研教育・保育業界コンサルグループ

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