A.既存の法務省告示機関が留学生を受け入れるための移行措置は、新法施行後5年間である令和11年(2029年)3月31日までです。
ただし、令和11年4月以降も途切れなく留学生を受け入れるためには、遅くとも「令和10年度1回目」までに認定申請を行い、認定を受ける必要があるため早期の対応が不可欠です。
1. 法務省告示機関の移行期間は「令和11年3月31日」まで
現在「法務省告示機関」として留学生(「留学」の在留資格を持つ者)を受け入れている日本語教育機関には、新法(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律)の施行から5年間の移行措置が設けられています。
具体的には、令和11年(2029年)3月31日までは、従来通り法務省告示機関として留学生を受け入れることが可能です。しかし、この移行措置期間を過ぎて引き続き留学生を受け入れる場合には、必ず文部科学省から「留学のための課程」として認定を受ける必要があります。
2. 実質的なリミットは「令和10年度1回目の申請」
移行期間の終了は令和11年3月末ですが、令和11年4月の開設課程から途切れなく留学生の受け入れを継続するためには、遅くとも「令和10年度1回目」までに認定申請を行い、認定を勝ち取る必要があります。
認定申請から実際の開校(認定)までは、事前相談を含めると約半年〜1年がかりのプロジェクトとなります。
期限ギリギリの施行5年目(令和10年度)に初めて申請を行い、もし要件を満たせず「継続審査」や「不認定」となってしまった場合、同6年目には留学生の新規受け入れが不可能になる致命的なリスクがあるため、スケジュールからの逆算が不可欠です。
3. 教員の資格(登録日本語教員)に関する経過措置
学校機関の認定移行に加えて、日本語教育課程を担当する「教員」の要件にも注意が必要です。
認定日本語教育機関で教壇に立つ教員は、原則として国家資格である「登録日本語教員」の資格を有していなければなりません。ただし、こちらも法施行後5年間(令和11年3月31日まで)は経過措置があり、従来の法務省告示機関の教員要件を満たす者などであれば、特例として教員として勤務することが認められています。
機関の認定準備と並行して、在籍する教員の国家資格取得に向けた支援や、有資格者の採用計画を進めることが学校運営の鍵となります。
4. 厳格化する審査と早めの対応の重要性
認定日本語教育機関の審査は、これまでの形式的な基準チェックにとどまらず、教育の質や経営の安定性など実質的な評価が含まれるため非常に厳格です。
申請には文部科学省との「事前相談」が必須であり、直近の審査結果を見ると全体の認可率は約30%程度と狭き門になっています。
書類の不備や要件の未達などで継続審査や不認可となるケースも多発しています。
移行期限が数年先だからと準備を先延ばしにせず、新制度の基準や「日本語教育の参照枠」に適合したカリキュラム・評価体制等の構築にいち早く着手することが求められます。
【船井総研の提言】
直近の認可率は約30%と低水準で推移しており、認定申請の定石は「1回で審査を通す計画を組まないこと」です。
初回の指摘事項を踏まえ、「2回目で認定を取得する計画」で、初回申請を速やかに実施することが強く推奨されます。最もリスクが高いのは「何もしないこと」であり、可能な限り早めに申請して実績と経験を積み上げましょう。

