A.認定日本語教育機関の申請は年2回実施されます。1回目は3月上旬の事前相談予約から始まり10月頃に認定、翌年4月の開設を目指します。2回目は8月上旬の予約から始まり翌年4月頃に認定、10月頃の開設となります。申請には文部科学省との事前相談が必須となるため、計画的な準備が必要です。
1. 1回目の申請スケジュール(翌年4月開校向け)
翌年度4月の新規開設を目指す場合、1回目のスケジュールに沿って申請を行います。全体の流れとして、まず3月上旬頃に事前相談の予約受付が開始され、4月〜5月頃に事前相談が実施されます。申請の締切は5月下旬頃です。申請書類を提出した後、必要に応じて6月〜7月頃に担当官による実地確認が行われます。その後、7月〜8月頃に一次審査(書面審査)、9月頃に二次審査が行われ、最終的に10月頃に認定されるという流れです。既存機関の場合、課程の実施が早まることもあります。春開校を目指すには約1年前からの本格的な準備が求められます。
2. 2回目の申請スケジュール(同年10月開校向け)
10月頃の新規開設を目指す場合は、2回目のスケジュールで申請を行います。8月上旬頃に事前相談の予約受付が始まり、8月〜10月頃にかけて事前相談が実施されます。申請の締切は10月下旬頃に設定されています。申請後、11月〜12月頃に必要に応じて実地確認が行われ、12月〜翌年2月頃にかけて一次審査、3月頃に二次審査を経て、4月頃に認定されるスケジュールとなります。こちらも既存機関の場合は実施時期が早まる可能性があります。年末年始を挟む長期間の審査となるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
3. 申請における最重要ステップ「事前相談」
認定申請を行うにあたり、最も注意すべき点は、申請手続きの前に必ず文部科学省の日本語教育課による「事前相談」を受ける必要があることです(直近の審査で「継続審査」となった場合を除く)。事前相談の予約は、指定された期間内に文部科学省ホームページの予約フォームから行う必要があります。公平性の観点から、これ以外の方法や期限を過ぎた受付は一切行われません。事前相談では書類の過不足や法令要件の形式的な確認が行われます。これを経ないと原則として申請ができないため、各回のスケジュールから逆算して確実な予約が必須となります。
4. 既存の法務省告示機関の移行措置に関する注意点
現在「法務省告示機関」として留学生を受け入れている機関には、新法に基づく5年間(令和10年度まで)の移行措置が設けられています。この期間終了後となる令和11年4月開設課程から途切れなく留学生を受け入れるためには、遅くとも「令和10年度1回目」までに認定申請を行い、認定を受ける必要があります。もし令和10年度に申請して「継続審査」となった場合、翌年度の留学生の新規受入れが不可能となるリスクがあるため、早めの申請準備を進めることが強く推奨されます。
【船井総研の提言】
認定申請の定石は「なるべく早い段階で申請」を行うことです。文部科学省の審査は年々厳格化される可能性があり、また直近の認可率は約30%程度と低い水準にあります。そのため、1回で審査を通す計画ではなく「2回目で認定を取得する計画」を組み、初回申請での指摘事項を踏まえて2回目で確実に認定を得る戦略が有効です。最もリスクが高いのは「何もしないこと」です。早期に申請し、実績を積み上げましょう。

