Q.認定日本語教育機関の移行期間は?

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執筆者船井総研教育・保育業界コンサルグループ
コラムテーマ経営課題FAQ
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A.既存の法務省告示機関が「留学」の在留資格を持つ留学生を受け入れるための移行期間は、新法施行後5年間(令和11年3月31日まで)です。令和11年4月の開設課程から途切れなく留学生を受け入れるためには、遅くとも「令和10年度1回目」までに認定申請を行い、認定を受ける必要があります。

1. 法務省告示機関に対する「5年間」の移行措置

日本語教育機関の新たな認定制度が始まりましたが、現在「法務省告示機関」として運営している日本語学校には、制度変更による混乱を避けるため、新法施行後5年間(令和11年3月31日まで)の移行措置期間が設けられています。この期間中であれば、これまで通り法務省告示機関として「留学」の在留資格を持つ留学生を受け入れることが可能です。しかし、この移行期間が終了する令和11年4月以降も引き続き留学生を受け入れるためには、必ず文部科学省から認定日本語教育機関としての認定を受ける必要があります。

2. 実質的な申請リミットは「令和10年度1回目」

移行期間自体は令和11年3月末までですが、申請手続きをギリギリまで先延ばしにするのは大変危険です。令和11年4月の開設課程から途切れずに留学生の新規受入れを継続する場合、遅くとも「令和10年度1回目の申請」までに認定申請を行い、認定を受ける必要があります。

認定申請には事前の相談が必須であり、申請から認定までには半年以上の審査期間を要するためです。各種書類の準備や「日本語教育の参照枠」に対応したカリキュラムの整備等にかかる準備期間も含めると、さらに前倒しでプロジェクトを始動させなければなりません。

3. 教員要件における経過措置とその対応

学校機関そのものの移行期間と併せて注意すべきなのが、「教員」に関する経過措置です。認定日本語教育機関で日本語教育課程を担当する教員は、原則として国家資格である「登録日本語教員」の資格を有している必要があります。 ただし、教員についても法施行後5年間(令和11年3月31日まで)は、従来の法務省告示機関の教員要件を満たす者等であれば、引き続き教員として勤務できる経過措置が設けられています。 移行期間終了後を見据え、在籍する教員の登録日本語教員資格の取得支援や、有資格者の計画的な採用を進めることが不可欠です。

4. 「継続審査」のリスクを考慮したスケジュール策定

文部科学省による審査は、従来の形式的な確認だけでなく教育の質に対する実質的な評価が含まれるため非常に厳格です。直近の審査における全体の認可率は約30%程度と狭き門になっており、書類不備や要件未達で「継続審査」となるケースが多発しています。もし期限ギリギリである施行5年目(令和10年度)の申請で継続審査となってしまった場合、翌年の施行6年目(令和11年度)には留学生の新規受入れが不可能となる致命的なリスクがあります。 このリスクを回避するためには、十分なバッファを持たせた早期の申請準備が求められます。

【船井総研の提言】

認定日本語教育機関の審査は厳格で、直近の認可率は約30%程度です。

そのため、「1回で審査を通す計画を組まない」ことが定石です。

初回の指摘事項を踏まえ「2回目で確実に認定を取得する計画」で早期に初回申請を実施しましょう。

「何もしないこと」が最もリスクが高い選択です。

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執筆者 : 船井総研教育・保育業界コンサルグループ

船井総研の教育・保育業界コンサルグループは、私たちは、園・学校・スクールという枠組みを超え、すべての教育機関が「地域の持続的な成長を支える心臓部」へと進化することを支援します。コンサルティング事業で培ってきた成功モデルを武器に、ほぼすべての業種・テーマをカバーしております。経営に関するお悩みを幅広く解決いたしますので、是非お気軽にご相談ください。

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