Q.認定日本語教育機関はいつから?

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執筆者船井総研教育・保育業界コンサルグループ
コラムテーマ経営課題FAQ
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A.認定日本語教育機関の制度は新法が施行された2024年(令和6年)4月から開始されました。実際の学校開設時期は申請のタイミングにより「4月開校」または「10月開校」となります。既存の法務省告示機関には5年間(2029年3月末まで)の移行期間があり、留学生を継続して受け入れるには早めの認定取得が必要です。

1. 認定日本語教育機関制度はいつから始まったのか?

認定日本語教育機関の制度は、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(新法)」に基づき、2024年(令和6年)4月からスタートしました。この制度は、在留外国人が増加する中で、日本語教育の質の確保や、専門性を持つ日本語教師(登録日本語教員)の確保が不十分であるという課題に対応するために創設されました。文部科学大臣が教職員体制、施設設備、カリキュラム編成などの厳格な基準を満たした機関を認定することで、学習者が質の高い教育機関を安心して選択できる環境の整備が進められています。

2. 実際の認定と新規開校のタイミングはいつから?

新たに認定日本語教育機関として開校する時期は、年2回実施される申請スケジュールのどちらを利用するかによって決まります。1回目の申請(3月上旬〜事前相談予約、5月下旬申請締切)を利用した場合、10月頃に認定を受け、翌年度の4月頃から新規開設となります。一方、2回目の申請(8月上旬〜事前相談予約、10月下旬申請締切)を利用した場合、翌年4月頃に認定を受け、同年10月頃からの新規開設となります。このように、申請手続きを開始してから実際に開校して生徒を受け入れるまでには、約1年間の期間を要します。

3. 既存の法務省告示校はいつまでに移行が必要か?

現在、「法務省告示機関」として留学生を受け入れている既存の日本語学校には、制度変更による混乱を避けるため、新法施行後5年間(令和11年/2029年3月31日まで)の移行期間が設けられています。この期間中は、これまで通り「留学」の在留資格を持つ留学生を受け入れることが可能です。しかし、令和11年4月以降に開設する課程から途切れなく留学生の受け入れを継続するためには、遅くとも「令和10年度1回目の申請」までに認定申請を行い、認定を受ける必要があります。

4. 申請に向けた準備はいつから始めるべきか?

認定申請の準備は、想定する開校時期または移行期限から逆算して、できる限り早期に開始する必要があります。新法に基づく審査は非常に厳格であり、全体の認可率は約30%程度と狭き門になっています。申請書類の準備に加え、「日本語教育の参照枠」に対応したカリキュラムの編成、施設や教員要件のクリアなど、クリアすべき課題は多岐にわたります。また、申請に必須となる文部科学省との「事前相談」の予約枠には限りがあるため、スケジュールに余裕を持たせ、本格的なプロジェクトとして始動することが求められます。

【船井総研の提言】

認定日本語教育機関への移行や新規参入は、「いつから準備を始めるか」が成否を大きく左右します。全体の認可率が約30%と厳しいため、期限ギリギリの申請は致命的なリスクを伴います。そのため、「1回で審査を通す」のではなく、「2回目で確実に認定を取得する」計画を立て、可能な限り早いタイミングでの初回申請を強く推奨します。

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執筆者 : 船井総研教育・保育業界コンサルグループ

船井総研の教育・保育業界コンサルグループは、私たちは、園・学校・スクールという枠組みを超え、すべての教育機関が「地域の持続的な成長を支える心臓部」へと進化することを支援します。コンサルティング事業で培ってきた成功モデルを武器に、ほぼすべての業種・テーマをカバーしております。経営に関するお悩みを幅広く解決いたしますので、是非お気軽にご相談ください。

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