選ばれる法人・園づくりのためのこども誰でも通園制度有効活用

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更新日
執筆者船井総研教育・保育業界コンサルグループ
コラムテーマ経営戦略
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いつもご愛読いただきありがとうございます。
船井総合研究所の小島です。

今回は、保育園の経営者様向けに、毎年悩みの種となりやすい「人事院勧告に伴う処遇改善(人勧分)」の基本解説と、その適切な活用方法についてお伝えいたします。

人事院勧告分の仕組みと現状

保育所等における「人事院勧告分(人件費改定状況部分)」とは、人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定に準じて、公定価格上の人件費が引き上げられる仕組みのことです。2025年の人勧分は5.3%と、数年連続の増額改定となっています。
しかし、この制度は複雑であり、施設側も自治体も混乱しやすいという課題があります。過去の実績報告で計算ミスを指摘されたり、自治体からさらに大きな金額を支給するよう指導されたりして、「本当にこの金額で合っているのか」と不安を感じている経営者様も多いのではないでしょうか。

人勧分を「一時金」ではなく「ベースアップ」に活用する

人勧分は、単なる事務処理として終わらせるのではなく、自園の中長期的な給与体系の整備に繋げることが重要です。
支給された加算分を「とりあえず一時金で配分する」という対応に留めず、園のベースアップの原資として活用することで、職員の満足度を高め、今後の採用競争力を向上させることができます。
そのためには、まず改定率と「区分1」の総額をもとに、自園における人事院勧告分を概算し、見込み額を把握することが不可欠です。金額を把握できれば、それをベースアップの原資とし、評価制度を活用した納得感のある分配ロジックを組むことが可能になります。

複雑な計算と実績報告の負担を減らすために

人勧分において、もう一つの大きな壁が「実績報告」です。人勧分が手当や賞与のどこに該当するかを正確に把握し、実績報告書に正しく記載しなければなりません。
また、処遇改善等加算が一本化されたことにより、これまでの報告の流れも変化しています。これらの計算や報告業務に追われ、本来取り組むべき保育の質向上やマネジメント業務に時間が割けないと悩む園長先生も少なくありません。
制度の趣旨を正しく理解し、自園の金額を正確に積算できる体制を整えることが、結果的に事務負担の軽減や、処遇改善等加算全体の適切な運用に繋がります。

 

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執筆者 : 船井総研教育・保育業界コンサルグループ

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